矯正・セラミック・インプラントに特化した静岡県東部・伊豆の歯医者

ナガオカデンタルクリニック

〒410-2211 静岡県伊豆の国市長岡1322-9
 (順天堂静岡病院横徒歩2分)

診療時間
8:30~12:30
13:30~17:00(16:30最終受付)

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歯科治療費支払い方法

治療費について

多くの患者さんから「審美歯科・矯正治療・インプラント治療はいくら掛かりますか?」という質問を受けます。当院では詳しい検査後お見積りをお作り致します。

審美歯科の場合

セラミック1本の治療費は決まっていますが、それが見た目を重視した前歯を入れるのか?強度を重視した奥歯に入れるのか?ブリッジなのか?そもそもセラミックが付けられるだけの健全な歯なのか?部位や目的に応じてセラミックの種類を選ぶので、問診・視診・レントゲン検査後、診断しご希望を聞いたのち見積をお作りします。

矯正の場合

患者さんが成長期にあるのか成長しきっているのか?子供か大人か?出っ歯なのか?受け口なのか?歯の表に付ける装置なのか?裏に付ける装置なのか?抜歯が必要か?必要ないか?によって治療費と治療期間が違ってきます。矯正専用のセファロレントゲンなど詳しい検査後、診断しご希望を聞いたのち見積をお作りします。

インプラントの場合

インプラントを植える骨がある場合、インプラントの本体(チタン製のネジの部分のみ)1本幾らかはお答えできますが、患者さんは歯周病や歯が膿んでしまう事を繰り返して抜歯しているので、ほとんどのケースは骨が吸収されて、インプラントを植え込むスペースがありません。その場合骨造成が必要になり、難しい手術になります。術式や骨造成の量により治療費が変わります。またインプラントにセラミックを被せるのか、オーバーデンチャーにするのか上部構造(上物)が何になるかによっても治療費が変わります。治療方法は人それぞれ異なるので一律同じ治療費にはなりません。
全国にある約7万件の歯科医院のうち、約2万件がインプラントを診療科目にあげていますが、その中で約8割は年間手術本数が30本以下であり、年間手術本数が100本以上の歯科医院は全体の3~4%という現状があります。すなわち難易度の高い手術を行える歯科医師は少ないのです。
アメリカインプラント学会専門医は最低300時間、日本口腔インプラント学会は100時間の講習会の受講が義務付けられ、講習会受講後に受験資格が与えられます。当院院長が取得したアメリカインプラント学会専門医は一次試験で4時間150問の筆記試験、二次試験はシカゴにあるアメリカ歯科医師会で3症例を提出後トータル8症例の口頭試問があり、学会の大会で表彰され晴れてアメリカインプラント学会の専門医になれるのです。
また手術を行うための治療計画を立てるためにCTとインプラントシミュレーションソフトが必要になります。難症例に対応して術式を増やすとそれに使う機器が必要になります。手術をトラブルなく行うための全身管理に生体モニター、急な心肺停止のためにAEDとBLS一時救命のトレーニングが必要です。明るい場所で手術を行うために無影灯やヘッドライトが必要です。リラックスして手術を受けるには静脈内鎮静法や筋肉内鎮静法、笑気麻酔を行う技術と機器も必要です。感染予防のためにオートクレープ(高圧蒸気滅菌器)とガス滅菌器が必要です。但しこれだけの設備がある歯科医院はとても少ないのです。
以上のようにインプラントの治療費の設定にはそれら全てが考慮され決定されます。
年間数本しかインプラント埋入本数がなく、手術設備も整っていない歯科医院で手術を受けるのと、年間多くの手術を行う技術と設備が整った歯科医院で治療を受ける時の治療費が同じという事はありません。

インプラント手術で有名な先生で安売りしている先生は存在しません。

当医院ではインプラント相談会でパノラマレントゲン撮影をし患者さんの現状とインプラントの正確な知識をお話します。説明を聞いた後インプラントを行いたいと思う患者さんにCT検査を行い、インプラントシュミレーションソフトで分析後、見積もりをお作りします。

デンタルローン・医療費控除について

デンタルローン

当院では、歯科治療専用のローンを扱っています。月々の治療費用の負担を減らせますので、インプラント治療や審美歯科など高額な治療を受ける際などはぜひご利用ください。

詳しくは、各社ローン案内をご覧ください。

医療費控除

本人もしくは生計をともにする家族の医療費が合計で10万を超える場合には、一定の金額の医療費控除を受けることができます。

※領収書の確認が必要ですので領収書は大切に保管してください 。
※審美目的治療は控除の対象外になります。
※分割払いやデンタルローンの金利手数料は対象になりません。

控除対象金額については次のとおりです。

※納税者と生計をひとつにする家族が、1年間に支払った医療費です。
※医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。

実際に支払った医療費ー保険金などで補填される金額ー10万円=控除対象金額

医療費控除について詳しくは、国税局ホームページをご覧ください。

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