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医療費控除

おすすめ情報
医療費控除について

インプラントや矯正が医療費控除を使えるってご存じですか?
医療費控除は、自分や生計が一緒である家族(仕送りしている家族を含む)の為に、1年間(11日から1231日)に10万円以上の医療費を支払った場合に、納付済所得税の一部の金額が戻って来る制度です。
医療費控除の対象になるものは医療行為に対する医療費が原則なので、医療機関にかかった医療費は勿論、これに付随する通院にかかった交通費(原則は公共交通機関、やむを得ない場合のタクシー)なども含まれます。
また保険診療に限定された規定ではないことから、歯科の場合、通常の診療費・治療費のみならず、保険適用外の治療費(治療目的のセラミック治療・インプラント治療・成人の噛み合わせ改善などが目的の矯正治療・子供の矯正治療)、歯科医院で処方された医薬品の費用なども対象になります。
また支払方法は不問ですので、デンタルローンで払った治療費にも適応されます。
ただし医療行為以外は医療費控除の対象にならないので、予防や美容目的のものは医療費控除の対象になりません。従いまして予防目的のクリーニング、美容目的の歯列矯正治療やホワイトニング、歯ブラシや歯磨き粉などの歯科清掃器具、デンタルローンの利子などは対象外です。
また医療費控除を受けるためには、確定申告する必要があります。所得税は超過累進税率が適用されておりますので、税金をより多く払っている所得の高い人ほど適用税率が高く、還付金が多くなります。夫婦共働きの場合には収入が多い方が申告する方がお得です。
例えば矯正治療で支払った医療費が80万円で、課税所得が300万円の場合、14万円戻ってきます。インプラント治療で支払った医療費が150万円で課税所得が1.000万円の場合、602千円戻ってきます。(注:戻って来る金額は「所得税の還付金」と「住民税の減税額」を合わせた額で、あくまでも目安で実際の金額と異なる場合もあります)課税所得とは年収(給与と賞与の合計)から社会保険料や生命保険料などの控除額を引いた後の金額です。医療費控除を受けるためには、医療にかかった支出を証明する書類、領収書か記録のメモが必要になりますので、必ず残しておきましょう。医療費控除に関しての詳細は国税庁のホームページで確認してください。

検診・歯石とり・歯のクリーニング・フッ素塗布などもご予約いただけます。3か月先のご予約もお気軽にどうぞ。

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